自走式立体駐車場を利用する人は殆ど考えたことがないかと思われますが、自走式立体駐車場を設計する際には様々な法律および規制をかいくぐりながら行うことが求められます。例えば、出入口には駐車場法施行令第7条の中で設置場所および構造が規定されていて、これに準拠することが求められるわけです。中には、出入口を作ることができない場所もあるので設計するためには様々な法律や規制のことを熟知している必要があるわけです。自走式立体駐車場で、出入口が設置できないケースはどのようなものがあるのか、これを知っておけば雑学にも役立てることができますし将来土地の有効活用などで立体駐車場経営を行うときなど役立ちます。
道路交通法は、道路に関する法律になるわけですが道路交通法の第44条には各号の道路の部分と呼ぶ項目があります。この項目に該当する場所には出入口を作ることができません。交差点や横断歩道、踏切や自転車横断帯、軌道敷地内や坂の頂上付近、勾配が急になっている坂道もしくはトンネルなどが近隣にある場合は注意が必要です。交差点の場合は、その側端や道路の曲がり角から5メートル以内は設置することができないようです。
もっとも、このような場所に出入口を設けてもスロープへの誘導が難しくなり、車の運転にあまり慣れていない人などは使いたくないと感じさせてしまいます。また、陸橋の下や橋もしくはトンネルなども設置ができない場所になりますが、このような部分に出入口を設けることはありませんが規制の中に明記してあります。